愛犬を見送ったばかりで、役所の手続きまで考えるのはつらいものです。
「今日中に死亡届を出さないといけないの?」「マイクロチップがあれば市役所への連絡は不要?」と迷っている方もいるでしょう。
こんにちは、茨城県潮来市のペットサロンあしあとです。
先に答えると、市区町村で登録されている犬の死亡届は、亡くなってから30日以内です。
人の死亡届とは別の手続きなので、愛犬を見送ったその日に役所へ行く必要はありません。
国のマイクロチップ登録がある場合は、そちらにも死亡を届けます。ただし、国への届出が市区町村への届出も兼ねる場合があります。
まずは愛犬の体を涼しい場所で安置し、落ち着いたところで次の三つを確認してください。
- 亡くなったとき、犬はどの市区町村で暮らしていたか。引っ越している場合は以前の登録先も控える。
- マイクロチップは環境省の登録制度に登録されているか。
- ペット保険に入っているか。
亡くなったかどうか判断に迷うときは、書類や火葬の手配より先に動物病院へ連絡してください。
最初の対応は愛犬が亡くなったら最初にすることで順番に案内しています。
犬の死亡届はどこへ、いつまでに出す?

狂犬病予防法では、登録された犬が亡くなった場合、飼い主は30日以内に、亡くなったときの犬の所在地を管轄する市区町村へ届け出ることになっています。
ふだん潮来市で暮らしていた犬なら、潮来市の犬の登録担当窓口を確認してください。
以前に別の市で登録したまま引っ越していた場合も、まずは亡くなったときの所在地の市へ、前の登録先と住所変更が済んでいないことを伝え、必要な手続きを聞きましょう。
これは戸籍に出す人の死亡届ではありません。
火葬の申込みとも別の手続きです。根拠は狂犬病予防法第4条第4項です。
届出に備えて、犬の名前、亡くなった日、飼い主の氏名と住所、犬の登録年度と登録番号を手元に集めましょう。
登録番号は鑑札や市区町村から届いた狂犬病予防注射の案内に書かれていることがあります。原則として鑑札と注射済票も届出に添える規定があり、正当な理由がある場合には例外も設けられています。
紛失したときや電子申請を使うときの扱いは自治体の案内に従い、迷えば窓口に伝えてください。電話やオンラインで受け付ける自治体では、提出方法と鑑札の扱いをその自治体の案内に従います。
市区町村に登録した覚えがない場合も、「届出は不要」と自分で決めず、亡くなったときの犬の所在地を管轄する市区町村の担当に相談しましょう。
特に引っ越しや譲渡があった犬は、以前の登録先と現在の情報が違うことがあります。
マイクロチップがある犬は、登録先を先に確認する

マイクロチップが入っていることと、環境省の制度に飼い主情報が登録されていることは同じではありません。
以前からある民間の登録制度「AIPO」などと、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」も別の登録先です。
環境省は、この二つを混同しないよう公式Q&Aで案内しています。
| 愛犬の登録状況 | 次に確認すること |
|---|---|
| マイクロチップがない | 市区町村の犬の死亡届を確認する。 |
| 民間登録だけがある | 市区町村への届出に加え、その民間登録先の死亡時の手続きも確認する。民間登録だけで国の届出が済んだことにはならない。 |
| 環境省の登録制度に登録されている | 国の登録サイトに死亡を届ける。市区町村への届出が別に必要かは、その市区町村と愛犬の登録状況で確認する。 |
| 登録先が分からない | 登録証明書、登録完了メール、譲渡時の書類を探す。見つからなければ、登録先と市区町村の担当窓口へ問い合わせる。 |
環境省の登録制度に登録されていた場合
環境省の制度に登録済みの犬が亡くなったときは、指定登録機関への死亡の届出が必要です。
法律上の表現は「遅滞なく」で、市区町村の「30日以内」と同じ期限ではありません。
落ち着いたら早めに、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトから手続きしましょう。
環境省のQ&Aによると、オンラインか書面で届け出ができ、手数料はかかりません。
登録証明書を用意します。
市区町村の手続きが重なるかどうかには、狂犬病予防法の特例が関係します。
市区町村がこの制度に参加し、愛犬の登録も対象になっている場合、国への届出情報が市区町村へ伝わり、市区町村の手続きも済む扱いになることがあります。
一方、参加していない市区町村では、従来どおり市区町村への届出が必要です。同じ市内でも、以前から市の鑑札で登録されている犬などは扱いが異なる場合があります。
「国へ届けたので、市への死亡届も済んだ」と決めつけず、亡くなったときの犬の所在地を管轄する市区町村の公式案内で、愛犬が対象か確認してください。参加市区町村の一覧は国の登録サイトのダウンロードページでも確認できますが、市名だけで判断せず、愛犬の登録のされ方も確かめましょう。
制度の仕組みは厚生労働省の特例案内と環境省の通知で確認できます。
民間の登録だけだった場合
AIPOなどの民間登録は、環境省の制度とは別に管理されています。
まず市区町村の死亡届を確認し、AIPOの登録サイトまたは日本獣医師会のマイクロチップ窓口で、亡くなった犬の登録情報をどう扱うか確認してください。
AIPO以外の民間登録なら、その登録先へ問い合わせます。
登録証明書に「環境省」「犬と猫のマイクロチップ情報登録」と書かれているかが、見分ける手がかりです。「日本獣医師会」の名称だけでは判別しにくい場合があります。同会は国の指定登録機関の業務も、従来のAIPOの事務局も担っているためです。
鹿行・水郷地域の届出先を確認する

住んでいる自治体の公式ページを最初に開いてください。ここでは鹿行の五市に、水郷地域で暮らす方の参考として稲敷市と千葉県香取市を加えました。窓口やオンライン受付は変わることがあるため、申請前にリンク先の最新案内を確認しましょう。
| 市 | 公式案内と確認できた手続き | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 潮来市 | 犬の登録と狂犬病予防注射。環境課への届出を案内。市のページから犬の死亡届の電子申請へ進める。 | 環境課、0299-63-1111(代表) |
| 鹿嶋市 | 犬関係の電子申請に「登録犬死亡届」の申請フォームを掲載。担当は環境政策課。 | 環境政策課、0299-82-2911(代表) |
| 神栖市 | 犬の登録と狂犬病予防注射。登録犬の死亡は環境課へ届出。オンライン手続き一覧にも「犬の死亡の届」がある。 | 環境課 動物政策室、0299-90-1147 |
| 行方市 | 飼い犬の管理。犬の死亡届はオンラインまたは市役所窓口。麻生・玉造庁舎は総合窓口課、北浦庁舎は環境課。 | 環境課(北浦庁舎)0291-35-2111/麻生庁舎 0299-72-0811 |
| 鉾田市 | 犬の登録に「登録犬死亡届」の書式を掲載。窓口での手続きを案内。 | 生活環境課、0291-36-7486 |
| 稲敷市 | 飼い犬の登録・狂犬病予防接種。死亡時の届出と、国のマイクロチップ登録を用いた特例参加を案内。愛犬の死亡届が市で別途必要か、登録状況と併せて確認する。 | 環境課、029-892-2000(代表) |
| 香取市 | 犬・ネコを飼っている方へ。犬の死亡届は電話または電子申請でも受け付ける。 | 環境安全課、0478-50-1248 |
潮来市に住んでいる場合の進め方
潮来市は、登録した犬が亡くなったときは環境課へ速やかに届け出るよう案内しています。
市の犬の登録と狂犬病予防注射のページから、犬の死亡届の電子申請に進めます。
電話で確認したい方は、市役所本庁舎2階の環境課へ、代表番号0299-63-1111から相談できます。
マイクロチップの登録証明書があるなら、電話でこう伝えると確認しやすくなります。
「いま潮来市で暮らしていた犬が亡くなりました。以前は鹿嶋市で登録していて、引っ越し後の住所変更がまだです。環境省のマイクロチップ登録にも登録しています。国への届出と、市への死亡届・住所変更について、どの手続きが必要ですか」
引っ越しをしていなければ、前の登録先に関する部分は省いて構いません。
証明書がない場合は、「マイクロチップは入っていますが、国の登録か民間登録か分かりません」と、そのまま伝えて大丈夫です。
手元の書類を探しながら、担当窓口の案内を受けてください。
香取市では、窓口のほかに電話と電子申請も案内しています。
オンライン申請時の記入内容や鑑札の扱いは、香取市の確認事項に従いましょう。
このように、受付方法や鑑札の扱いは市によって違います。
ペット保険は契約先へ何を確認する?

保険に入っていた場合は、保険証券や会員ページで契約先と証券番号を確認します。
亡くなったことの連絡方法、契約終了日、保険料の扱いは保険会社と契約内容によって異なります。
「死亡したら自動解約」「火葬費用が必ず出る」とは考えず、次のことを直接確認してください。
- 死亡したことを、いつ、どの画面や窓口から伝えるか。
- 亡くなる前に受けた診療の請求が残っていないか。領収書と診療明細は必要か。
- 未請求の診療費がある場合、請求の期限はいつか。診断書など、追加で必要な書類はあるか。
- 保険料の精算、付帯する見舞金や葬祭費用の保障、必要書類はどうなっているか。
たとえば第一アイペットの案内には、マイページから「ペット死亡」に関する書類を取り寄せる方法が掲載されています。
他社でも同じ手続きとは限りません。
治療の領収書や明細は、請求できるか確かめるまで保管しておきましょう。
よくある質問

鑑札や登録番号が見つからなくても死亡届は出せますか?
まず自治体から届いた狂犬病予防注射の案内を確認してください。
見つからなければ、登録した市区町村に飼い主の氏名、住所、犬の名前、亡くなった日を伝え、調べてもらえるか相談しましょう。
鑑札をなくした事情も隠さず伝えてください。
マイクロチップの番号が分からない場合は?
購入時の書類、譲渡書類、登録完了メール、登録証明書を探します。
番号の確認方法が分からないときは、国の登録窓口に相談してください。
チップの読取りが必要な場合は、かかりつけの動物病院に対応できるか事前に電話で尋ねましょう。
火葬する前に市役所の死亡届を済ませる必要がありますか?
犬の死亡届は火葬の申込みとは別です。
市区町村への届出期限は30日以内なので、火葬を考えている最中に役所へ急いで行く必要はありません。
ただし、利用する火葬施設への予約や持参物は、その施設の案内で確認してください。
30日を過ぎてしまいました。今からでも届け出られますか?
そのままにせず、亡くなったときの犬の所在地を管轄する市区町村に早めに連絡してください。
亡くなった日、犬の登録番号、飼い主の氏名と住所を伝え、提出方法を確認します。
手続きの扱いを自己判断せず、窓口の案内に従いましょう。
人の死亡届と同じ窓口に出すのですか?
いいえ。違います。
犬の手続きは、狂犬病予防法に基づく犬の登録担当窓口が扱います。
上の表から、お住まいの市の公式案内を開いてください。
まとめ|市の案内を見て、登録先ごとに手続きする

犬の死亡届は亡くなったときの犬の所在地を管轄する市区町村へ30日以内が基本です。
環境省のマイクロチップ登録があれば、国の登録サイトにも早めに死亡を届けます。
市への手続きを重ねて行うかどうかは、その市の特例参加と愛犬の登録のされ方によって変わるため、自治体の案内で確かめましょう。
民間のマイクロチップ登録とペット保険は、それぞれの登録先や契約先へ別に確認します。
潮来市や近隣にお住まいなら、上の表から亡くなったときに犬が暮らしていた市の公式ページを開いてみてください。
登録証明書や鑑札が見当たらなくても、まずは電話で状況を伝えれば次に必要なことを確認できます。
火葬まで愛犬を自宅で休ませる方法に迷っている方は、あしあとの犬が亡くなった後の安置方法へお進みください。
火葬の依頼先を考えている方には、潮来市周辺のペット火葬・葬儀サービス比較で、返骨や立会いなど希望に合う選び方を案内しています。
参考資料
- e-Gov法令検索「狂犬病予防法」「狂犬病予防法施行規則」/厚生労働省「狂犬病予防法の特例」
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」「制度に関する通知」
- 日本獣医師会「マイクロチップの登録とAIPO」/第一アイペット「各種お手続きの案内」
- 各自治体の公式ページ:本文の地域別一覧から確認できます。
自治体の受付方法、マイクロチップ特例の参加状況、保険の契約条件は変わる場合があります。手続き前に各公式案内をご確認ください。


